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世田谷区議会
>
2022-11-28
>
令和 4年 12月 定例会-11月28日-01号
令和 4年 12月 定例会−11月28日-目次
令和 4年 11月 企画総務常任委員会-11月28日-01号
令和 4年 11月 議会運営委員会-11月28日-01号
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世田谷区議会 2022-11-28
令和 4年 11月 企画総務常任委員会-11月28日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和
4年 11月
企画総務常任委員会-
11月28日-01
号令和
4年 11月
企画総務常任委員会
世田谷
区
議会企画総務常任委員会会議録
第十八号
令和
四年十一月二十八日(月曜日) 場 所 第一
委員会室
出席委員
(九名)
委員長
畠山晋一
副
委員長
佐藤ひろ
と
上島よし
もり
宍戸三郎
中村公太朗
桃野芳文
つるみけんご あべ力也 そのべ
せいや
事務局職員
議事担当係長
末吉謙介
調査係主任
丸山卓也
出席説明員
副区長
中村哲也
政策経営部
部長 加賀谷 実
政策企画課長
秋山武徳
財政課長
五十嵐哲男
総務部
部長 池田 豊
総務課長
中潟信彦
人事課長
好永 耕
職員厚生課長
増井賢一
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の
会議
に付した事件 1.
報告事項
(1) 第四回
定例会提出予定案件
(追加)について 〔
議案
〕
① 職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
② 幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
③ 会計年度任用職員
の
給与
及び
費用弁償
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
④ 世田谷
区長等
の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑤ 世田谷
区
監査委員
の
給与等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑥ 世田谷
区
教育委員会教育長
の
給与
及び
勤務
時間等に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑦ 世田谷
区議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑧ 職員
の
退職手当
に関する
条例等
の一部を
改正
する
条例
(2) その他 2.
協議事項
(1) 次回
委員会
の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午後六時四十分開議 ○
畠山晋一
委員長 ただ
いまから
企画総務常任委員会
を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
畠山晋一
委員長 本日
は、
報告事項
として
議案
の
事前説明
の聴取を行います。 まず、
委員会運営
に関しましては、引き続き
新型コロナウイルス対策
を講じてまいります。
理事者
からの報告は簡潔明瞭に、
委員
からの質疑も要点を絞っていただくなど、
会議
時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。 それでは、1
報告事項
の聴取に入ります。 (1)第四回
定例会提出予定案件
(追加)について、
議案①職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
から、
③会計年度任用職員
の
給与
及び
費用弁償
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
までの三件について、一括して
理事者
の
説明
を願います。 ◎増井
職員厚生課長
職員
の
給与改定
に伴う
関係条例
の一部
改正
につきまして御
説明
させていただきます。 該当する
条例
は、
職員
の
給与
に関する
条例
、
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
及び
会計年度任用職員
の
給与
及び
費用弁償
に関する
条例
の三件でございますが、一括して御
説明
させていただきます。
職員
の
給与改定
につきましては、特別区
人事委員会勧告
が十月十一日に示されたことを受けまして、この間、
職員団体等
との交渉を行ってまいりましたが、去る十一月十八日に
労使合意
に至ったところでございます。これに伴いまして、
職員
の
給与
を
改定
する必要が生じたため、
改正条例
を提案させていただくものでございます。 まず、1の
改正内容
を御覧ください。表の上段、
給料表
の
改定
でございますが、勧告のとおり実施することとしております。
行政職給料表
(一)につきましては、
①公民較差
八百九十六円、率にして〇・二四%を解消するため、
初任給
及び
若年層
の
給料月額
を
引き上げ
ております。
②初任給
につきましては、
人材確保
の観点、
民間企業
や国における
初任給
の
動向等
を踏まえまして
引き上げ
ております。
③初任給
の
引上げ
を踏まえ、
若年層
の
職員
にも一定の改善が及ぶよう
改定
しております。その他の
給料表
につきましても、
行政職給料表
(一)との均衡を考慮した
改定
を行うものでございます。
給料表
の
改定
につきましては、
令和
四年四月一日に遡って適用いたします。 なお、
会計年度任用職員
の報酬につきましては、本
給料表
の
改定等
に伴い、原則として
令和
五年四月一日に
改定
される予定でございます。 次に、
特別給
の
改定
でございます。同じ
ページ
の表の下段を御覧ください。
令和
四年度の
特別給
でございますが、
職員
の
給与
に関する
条例
及び
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
が適用となる
常勤職員
につきましては、勧告のとおり、
支給月数
を現行の年間四・四五月から四・五五月へと〇・一月
分引き上げ
、再
任用職員
につきましては、現行の年間二・三五月から二・四〇月へと〇・〇五月分を
引き上げ
ることとしております。
令和
四年度の
勤勉手当
の
引上げ分
につきましては、十二月期の
勤勉手当
で
支給
することとしております。 本
改正
に係る
施行日
につきましては、
条例改正
の公布の日を予定しております。 二
ページ
目を御覧ください。
令和
五年度の
特別給
でございます。
常勤職員
につきましては、こちらも勧告のとおり実施することとしております。具体的には、三月期末の手当を廃止し、六月期、十二月期の
期末手当
が均等になるように配分することとしております。②ですが、
令和
五年度以降の
勤勉手当
の
引上げ分
につきましては、六月期と十二月期の
勤勉手当
に均等に配分することとし、
常勤職員
はそれぞれ〇・〇五月分、
現行制度
の再
任用職員
、
令和
五年度以降は
定年引き上げ
に伴う
改正等
によりまして、定年前
再任用
短時間
勤務職員
、暫定再
任用職員
となりますが、こちらは、それぞれ〇・〇二五月
分引き上げ
ることとなっております。 同じ
ページ
の下段を御覧ください。
会計年度任用職員
の
給与
及び
費用弁償
に関する
条例
についてでございます。本
条例
が適用となる
会計年度任用職員
につきましては、
特別給
のうち
期末手当
のみが
支給対象
となっておりますが、この
会計年度任用職員
の
期末手当
の
支給月数
につきましても、三月
期末手当
を廃止し、六月期、十二月期の
期末手当
が均等になるように配分することとしております。 本
ページ記載
の
令和
五年度以降の実施に係る
施行日
につきましては、
令和
五年四月一日を予定しております。 続きまして、その下、二
ページ
目の一番下にありますが、2の
新旧対照表
につきましては、この後の三
ページ
から一一
ページ
にそれぞれの
条例
の今年度の
改定
、その後に
令和
五年度の
改定
を記載してございます。後ほど御覧ください。 御
説明
は以上でございます。 ○
畠山晋一
委員長 ただ
いまの
説明
に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆
桃野芳文
委員
今、御
説明
いただいた内容で、
影響額
というのはどれぐらいになるでしょうか。 ◎増井
職員厚生課長
影響額
でございますが、今年度三億二千五百万円を予定しております。 ◆
桃野芳文
委員
来年度は同様ということですか。 ◎増井
職員厚生課長
来年度でございますが、今年度、当初予算を三百八十億円としておりまして、そこに
影響額
が三億二千五百万円となりますが、来年度につきましては、合わせた額、三百八十三億二千五百万円と同額と見込んでおります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
畠山晋一
委員長 続き
まして、
議案④世田谷
区長等
の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
から、
⑦世田谷
区議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
までの四件について、一括して
理事者
の
説明
を願います。 ◎中潟
総務課長
それでは、
特別職
の
給与改定等
に伴う
関係条例
の一部
改正
について御
説明
いたします。
改正条例
でございますが、
世田谷
区長等
の
給料等
に関する
条例
、
世田谷
区
監査委員
の
給与等
に関する
条例
、
世田谷
区
教育委員会教育長
の
給与
及び
勤務
時間等に関する
条例
、
世田谷
区議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
、こちらの四件の
条例
でございます。一括して御
説明
させていただきます。 右肩一
ページ
目を御覧ください。2の
改正主旨
及び三の
改正内容
でございます。
令和
四年八月二日及び十月三十一日に
特別職報酬等審議会
が開催され、十一月二十二日に答申を頂きました。この答申を踏まえ、
特別職
の
期末手当
の
支給月数
並びに
区議会議員
の
期末手当
の
支給月数
を
一般職
に準じまして、特別区
人事委員会勧告
に示された内容をベースに
改定
するものでございます。 具体の月数でございますが、3の下の表を御覧ください。
令和
四年度につきましては、十二月期の
支給
で〇・一〇月の
引き上げ
、
令和
五年度からは、表に記載のとおり、三月期の支給を廃止し、六月期と十二月期の
支給
でそれぞれ一・九〇月ずつ
期末手当
を
支給
するといった内容でございます。 次に、4の
条例
の
施行予定
でございます。
令和
四年度の
期末手当
は、
改正条例
の公布の日とし、
令和
五年度以降の
期末手当
につきましては、
令和
五年四月一日となります。 なお、別紙に、以下、
新旧対照表
をつけてございます。
改正箇所
をアンダーラインで示しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。
説明
は以上でございます。 ○
畠山晋一
委員長 ただ
いまの
説明
に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべ
せいや
委員
念のため確認なんですが、特に
世田谷
区議会議員
の
議員報酬
、
費用弁償
について気になっているんですけれども、直接請求が住民の方ができるのは、あくまでも
条例
を制定してほしいという請求までであって、議決をするのは、それこそ区民の方が議員の報酬を上げる、下げるを決められるのではなく、最終的に、どうしても現行の制度上、議会で議決をするしかないということでよろしいですかという確認をします。 ◎中潟
総務課長
今、
委員
おっしゃるとおりでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
畠山晋一
委員長 次に
、
議案⑧職員
の
退職手当
に関する
条例等
の一部を
改正
する
条例
について、
理事者
の
説明
を願います。 ◎好永
人事課長
職員
の
退職手当
に関する
条例等
の一部を
改正
する
条例
について御
説明
いたします。 1の
改正
の趣旨でございますが、
国家公務員
の
期間業務職員
における
取扱い
を踏まえ、区における
育児休業
に伴う
臨時的任用職員
に係る
退職手当
の
支給要件
を国と同様に緩和するとともに、規定の整備を図る必要があることから御提案するものでございます。ちなみに、現在、区において
育児休業
に伴う
臨時的任用職員
はおりません。 2の
改正内容
でございますが、(1)が国の
取扱い
に倣う部分の
改正
で、(2)が本年第三回区
議会定例会
にて御決議いただきました一部
改正条例
の一部
改正
でございます。 まず、(1)の国の
取扱い
に倣う部分の
改正
です。
育児休業
に伴う
臨時的任用職員
の
退職手当
の現行の
支給要件
は、①に記載のとおり、
常勤勤務
を要する
職員
について定められている
勤務
時間以上
勤務
した日が十八日以上ある月が引き続き六月を超えるに至った者としております。この十八日以上としている部分におきまして、通常の月であれば、
勤務
を要する日はならしますと二十日ほどになります。この二十日に対する十八日以上となりますが、そもそも二月のように
勤務
を要する日が少ない月を含む場合は他の月に比べて要件が厳しくなります。よって、この部分を緩和するものでございます。来年の二月で申しますと、
勤務
を要する日が十九日でありますので、二十日から十九日を引いた一日分を要件としている十八日以上の部分から引きまして、十七日以上を要件の
職員
みなし日数とするというものが第二条第二項の
改正
でございます。 (2)につきましては、
令和
四年九月三十日
条例
第三十一号である
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
、以下、資料では三定
改正条例
と記載しておりますが、その
条例
の一部
改正
でございます。先ほど御
説明
申し上げました第二条第二項の
改正
によりまして、影響を受ける規定の整備を図るものでございます。 3の
新旧対照表
は別紙のとおりでございまして、二
ページ
以降に記載してございます。後ほど御確認いただければと存じます。 4の
施行予定日
は、記載のとおりでございます。 御
説明
は以上でございます。 ○
畠山晋一
委員長 ただ
いまの
説明
に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆
桃野芳文
委員
これは国がルールを変えるから
世田谷
区も倣うということだと思うんですけれども、これは全国的な動きというのはどうなっているんですか、ほかの
自治体
。 ◎好永
人事課長
他の
自治体
も多分同じですけれども、二十三区は少なくとも統一で
改正
を行っております。 ◆あべ力也
委員
これは
職員
の
退職手当
なんですけれども、区長の
退職手当
というのは、前に言った
区長等
の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の中で規定しているんですか。 ◎好永
人事課長
そのとおりでございます。 ◆あべ力也
委員 ④
の
条例
ね。
議案④世田谷
区長等
の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の中で、区長の
退職金
というのは規定しているの。 ◎中潟
総務課長
内容につきまして確認をさせていただいて、後ほど御
説明
させていただいてもよろしいでしょうか。 ○
畠山晋一
委員長 では
、後ほどよろしくお願いいたします。 ◎池田
総務部長
区長の
退職手当
につきましては、
世田谷
区長等
の
退職手当
に関する
条例
という別な単独の
条例
がございます。 ○
畠山晋一
委員長 では
、全く別のものということでございますね。今回は関係ないということですね。ありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
畠山晋一
委員長 それ
では、次に、(2)その他ですが、何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
畠山晋一
委員長 ない
ので、
報告事項
の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
畠山晋一
委員長 次に
、2
協議事項
、次回
委員会
の開催についてですが、ただいま
説明
のあった案件が
議案
として正式に提案され、明日の本
会議
で当
委員会
に付託されれば、明日十一月二十九日火曜日の本
会議終了
後に
委員会
を開催し、
議案
の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
畠山晋一
委員長 それ
では、そのように決定いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
畠山晋一
委員長 本日
も本
会議終了
後、お疲れさまでした。 以上で本日の
企画総務常任委員会
を散会いたします。 午後六時五十五分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
企画総務常任委員会
委員長...
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